特別償却又は税額控除(器具及び備品・建物附属設備)の支援

設備を購入したいけど減価償却をしないといけないので、二の足を踏んでいるという事業者の方にとって、商業・サービス業・農林水産業活性化税制」が非常に有用です。

これは、中小企業者が経営改善に資する設備を取得等した場合に、取得価額の30%特別償却又は7%の税額控除を受けることができる措置です。

このページでは当税制について詳しく説明していきます。

目次

対象となる中小企業者や要件の概要

対象者 個人事業主又は法人
対象業種 卸売業、小売業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、損害保険代理業、不動産業、物品賃貸業、専門サービス業、広告業、技術サービス業、宿泊業、飲食店業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、社会保険・社会福祉・介護事業、サービス業(教育・学習支援業、映画業、協同組合、他に分類されないサービス業(廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業・労働者派遣業、その他の事業サービス業))、農業、林業、漁業、水産養殖業
期限 令和3年(平成33)年3月31日までに設備を取得
対象設備
  • 認定経営革新等支援機関等から確認を受けたもの且つ
  • 減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第1の①建物附属設備で1台の取得価額が60万円以上のもの、器具及び備品で1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの。リースの場合は所有権移転リース取引なら対象。ただし、中古品やレンタル品は対象になりません。
税制措置
  • 取得価額の30%特別償却又は
  • 取得価額の7%税額控除(ただし、中小企業投資促進税制及び中小企業経営強化税制と合わせて税総額の20%相当額が限度。また、資本金の額又は出資金の額が3,000万円を超える法人以外が対象)

重複適用はできない

その他要件 投資計画の実施を含む経営改善により売上高又は営業利益の伸び率が年2%以上となる見込みであることについて認定経営革新等支援機関等の確認を受けること

税制措置を受けるまでの流れ

  1. 認定経営革新等支援機関等からアドバイスを受ける
  2. アドバイスを受けた器具及び備品又は建物附属設備を取得又は製作若しくは建設して指定事業の用に供する
  3. 当該事業年度の確定申告において認定経営革新等支援機関等が発行した書類の写しを納税申告書に添付する

補助金などと違い、公的機関の審査を経るものではありません。まずは、認定経営革新等支援機関等と話し合い、アドバイスを受けるようにして下さい。

類似の税制

当税制以外にも、「中小企業投資促進税制(中促)」「中小企業経営強化税制」という税制があり、特別償却と税額控除が受けられます。

税制 控除割合
中小企業投資促進税制(中促) 30%特別償却又は税額控除7%
中小企業経営強化税制 即時償却又は税額控除10%

特に、中小企業経営強化税制のメリットが大きくなっています。「経営力向上計画」の作成が必要となりますが、信用保証や法的な支援も受けることができることに加え、事業承継補助金などの加点要素にもなりますので、予め取得しておくメリットが大きいと言えます。

出典、参考文献

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2015/150401zeisei.htm