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手形貸付とは?その特徴と注意点

手形貸付とは何か?資金使途は何か?など今後の事業資金調達の参考にして下さい。

目次

手形貸付とは?

手形貸付は事業資金融資の一つです。

銀行で用意した約束手形に債務者が署名する形式で融資します。

借入期間は原則1年以内の短期借入で、建設業などが良く利用します。

なお受取手形を担保に融資を受ける方法もありますが、これは「手形担保貸付」と呼ばれ、現在銀行で取扱うことはほとんどありません。

サイト記事の中には手形担保貸付と手形貸付を区別せず説明するものがありますが、いわゆる手形貸付は手形担保貸付ではなく、これから説明するまったく別の融資になります。

手形貸付2つの性質

手形貸付は「消費貸借債権」「手形債権」という2つの性質を持っています。

手形貸付を説明するため必要なので、わかりやすくお話ししていきます。

消費貸借債権

手形貸付は銀行の用意した手形用紙を使い契約しますが、その形式は約束手形とまったく同じです。この場合振出人(ふりだしにん)は借りる人(債務者)、受取人は銀行(債権者)になります。

手形貸付は一般の商取引で使う約束手形と同じで、債務者が振り出し、銀行が受け取るという「消費貸借債権」の性質を持っています。

商取引の約束手形の場合「期日までに手形の金額を代金として支払います」と約束することでこの「期日までに約束した金額を支払う」のが消費貸借債権、そしてそのことを約束するので約束手形と呼ばれます。

手形貸付の場合は「借りたお金を期日までに返済すること」が消費貸借契約(正確には金銭消費貸借契約)と言い、手形貸付は金銭消費貸借契約がある債権(融資のこと)なので消費貸借債権と呼ばれます。ちなみに住宅ローンなどの証書貸付も契約書類は金銭消費貸借契約証書を使う消費貸借債権になります。

手形貸付、証書貸付はともに消費貸借債権で、この点では同じ種類だと言えます。

手形債権

上記したように手形貸付の手形と商取引で使う約束手形は基本的に同じです。

これは手形貸付には消費貸借債権以外に「約束手形と同じ手形債権」の性質があるからです。

手形債権とは「手形金額の支払いを目的とする金銭債権」です。

建設業者Aが仕事をして、代金1千万円を発注先Bに請求したところ約束手形で受取ったケースでは、手形振出人(お金を払う義務のある人)はB、受取人(お金をもらう権利のある人)はAになり、「Aが3ヵ月後にBから1千万円を受取る権利」が手形債権となります。

手形貸付で考えると、振出人は債務者、受取人は銀行(債権者)という関係になって、やはり「3ヵ月後に1千万円を支払う(受け取る)」手形債権が成立していることになります。

手形貸付を「不渡り」にできるのか?

約束手形と一緒とは言っても、手形貸付が不渡りになることはありません。

上記した手形債権の考えで、期日にお金が支払われなければ手形は不渡りになります。

手形の期日まで支払を待つ点では手形貸付も同じですが、期日に支払えなければ延滞になるだけで不渡りにはなりません。

手形の形式は同じと言いましたが、理論上は約束手形のように手形交換所に提示して不渡りにさせることも可能ですが、もちろんそれを実行する銀行はありません。

期日に返済してもらえない手形貸付は文字通り「空手形」なので、ムリに不渡りにする意味がありません。

なお、銀行の合併や債権の譲渡(融資金を他の銀行に譲ることもまれにある)などのケースでは、約束手形と同じように裏面に銀行が裏書きして次の銀行に渡す場合があります。これは約束手形で言う「裏書譲渡手形(いわゆるまわし手形)」と似ています。

手形貸付の2つの性質「消費貸借債権」「手形債権」のうち手形債権が効力を発することは滅多になく、証書貸付と同じ消費貸借債権の性質が強いと言えます。そして性質が同じでも手形貸付と証書貸付はいくつか違いがあります。

手形貸付と証書貸付の違い

<手形貸付と証書貸付の違い>

①基準となる金利

②融資の費用

①基準となる金利

銀行融資は融資期間が短期か長期かで基準となる金利が違ってきます。

短期とは1年未満、長期は1年以上の融資を指します。

一部の固定金利融資を除き、銀行融資は変動金利がほとんどで、指標となる金利(これを基準金利、プライムレートといいます)が決まっています。

手形貸付は長くても1年以内の短期融資なので、基準となる金利は短期融資の基準金利である「短期プライムレート」が適用されます。いっぽう証書貸付は長期融資でこちらは「新長期プライムレート」が基準になります。実際はそれぞれの基準金利に債務者の業況などを考慮してプラスマイナスし最終的な融資金利を決定しています。

②融資の費用

手形貸付と証書貸付で融資にかかる費用が違い、その最たるものが収入印紙代です。

融資を受ける時には、借りる金額に応じて印紙代を借りる人が支払います。

1億円の融資だと、手形貸付の収入印紙代は2万円、証書貸付は6万円でその差は4万円となります。借入期間がちょうど1年の場合手形貸付、証書貸付どちらも可能ですが、慣習上1年の借入は手形貸付にする場合が多く、印紙代も考慮した取扱をしています。

まとめ

手形貸付は証書貸付にはない手形債権の性質がありますが、実際に手形債権が効力を発するケースは少ないので、「短期は手形貸付」「長期は証書貸付」とイメージするとわかりやすいでしょう。

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