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銀行融資の審査基準~銀行が重視する3つの押さえ
銀行融資の審査基準~銀行が重視する3つの押さえ

「これがあれば融資する」「こういう会社には融資しない」

こういった銀行融資の審査基準を知っていれば、融資申し込みはすごく有利になるでしょう。

しかし銀行融資の審査基準は極秘事項です。

審査の不備から融資が回収不可能になり、最悪では銀行経営を揺るがすような事態に発展することを避けるため、融資審査は公正でなければいけないからです。

さて極秘とは言いましたが、実は銀行が何を重視しているのか?ということはわかります。

なぜなら、融資する相手を見極め審査する過程で重要となるのは常識的、つまり当たり前のことがほとんどだからです。

この当たり前であって、融資審査で重視することを銀行では「押さえ」と呼んでいます。

目次

銀行が重視する3つの押さえ

  1. 回収の押さえ~返済能力
  2. 保全の押さえ~担保、保証人
  3. 成長性の押さえ~将来性、事業性評価

(押さえ=バックボーン・論拠という意味。銀行では「~の押さえは~だ」などと用います)

今回はこの3つの押さえについて、一つずつお話ししていきます。

回収の押さえ~返済能力

「回収」とは銀行側から見た表現です。

お金を借りて返済するのは顧客です。

融資をした銀行は、返済させるという意味で、この回収という言葉を使います。

融資したお金が返ってくるのか?という視点で審査をし、「この会社なら融資を回収できる」と判断したその根拠、それが回収の押さえです。

では何が回収の押さえになるのか?それが返済能力です。

銀行の融資審査で見る返済能力とは?

返済能力とは言葉の通り、借りたお金を返済できる力のことです。

返済にまわせるお金(返済原資と言います→詳細後述)をどこから出すのか?

融資金が全額回収できる可能性はどうなのか?

これらが返済能力を示す尺度であり、この返済能力は数字で計算することができます。

これが「償還力」です。

償還力

数字で計算できる返済能力→このことから返済能力を「償還力(しょうかんりょく)」とも表現します。(償還とは、債務を返済するという意味です)

償還力は計算式によって(年)で表現されるため、「償還年数」とも呼ばれています。

また債務を償還するという意味で「債務償還力」といった呼び方もあります。

これら言葉の意味は一緒で、「償還」という単語が共通しています。

償還力を導き出す計算式

償還力(年)=借入金/償還財源

「借入金を何年で返せるか?」これを計算し、導き出された結果(年数)を債務償還の能力として融資審査をします。

用語解説

償還力の計算式で使う用語について、簡単に説明します。

借入金とは、返済期間が1年より長い「長期借入金」が一般的です。

1年未満の手形貸付などの「短期借入金」や「当座貸越」は、短期間で借りる⇔返済を繰り返すのが基本なので、償還力の計算には含みません。(すべての借入を含めて計算する銀行もあります)

償還財源=減価償却+内部留保(当期利益-税金-社外流出:配当・役員報酬)

内部留保(税金や配当などを差し引いたあとの利益)と減価償却は最後に残るお金です。現実に手元に残るはずのお金であり、会社はこのお金を借入返済に回します。(返済原資と同義語です)

償還力の目安は10年以内が一般的です。

<例>借入金:5千万円・償還財源5百万円(減価償却2+内部留保3百万円)
<計算式> 借入金:5千万円÷償還財源5百万円=10(年)

銀行によって償還年数の基準は様々ですが、10年を目安としているところが多いです。

まとめ~回収の押さえ=償還力である理由

なにごとも数字で考えるのが、銀行の融資審査の基本姿勢です。

現在は銀行の融資審査も変わりつつありますが、まだ決算書重視の姿勢は残っています。

決算書から償還力を調べ、検証の結果返済能力があると判断できれば銀行融資審査の基準をクリアできたことになります。

逆に、返済能力が無いと判断されれば、当然融資審査は通らないということになるのです

融資したお金が回収できるか?その尺度として導き出された答え=それが償還力です。

だから、回収の押さえ=償還力だと言えるのです。

融資稟議書にこう書かれたなら、融資審査は通過!

銀行員がこの会社に融資したい、と上司や支店長に説明する文書が「融資稟議書」です。回収の押さえは融資稟議書の必須事項で、必ず説明しなければなりません。

「この会社は返済能力があるので、融資は回収できますよ。だから融資しましょう、支店長!」

これを融資稟議書的に表現すると

「以上説明してきたとおり、当社には充分な償還力が認められる。したがって本件融資は回収の押さえありと判断できるため、ぜひ実行したい」となります。

融資稟議書にこう書かれたなら、回収の押さえを銀行員が認めたということであり、融資審査は通過したと言って良いでしょう。

保全の押さえ~担保、保証人

回収の押さえは「返せるのか?」という問題で、その答え(押さえ)は返済能力でした。

今回の保全では「返せなかった時どうするのか?」という点が問題となります。

保全の押さえ、その答えが「担保」です。

2つの保全~物的担保と人的担保

安全を保つことや、保護して安全であるようにすることをいいます。

銀行では返済ができなくなった時に備えた不動産担保、保証人などを保全と呼んでいます。

銀行にとって融資したお金は債権となりますので、「債権保全」とも言います。

将来生じるかもしれない不利益に備え、あらかじめ補填の準備をすること。

あるいは債務不履行の危険にそなえてあらかじめ履行を確保しておくことです。

こちらも不動産担保、保証人がこれに該当します。

このように「保全」と「担保」は、ほぼ同じ意味の言葉として使われていますが、あえて違いを述べるとしたら「債権回収を確実にする予防策が保全」であり、「保全の具体的手段が担保」といえます。

つまり「保全の押さえは担保」ということになります。

担保にもいくつか種類があり、「何を担保にするのか」という観点から

  1. 物的(ぶってき)担保(不動産担保など)
  2. 人的(じんてき)担保(保証人)

この2種類に分けられます。

物的(ぶってき)担保

物的(ぶってき)担保とは、文字通り物(モノ)を担保にすることです。

物とは不動産、動産(どうさん)(詳細後述します)、そして預金担保などです。

①不動産担保

銀行の担保で最も多く利用される物的担保です。

担保イコール不動産担保という認識で、銀行で「担保」と表現する場合、ほぼすべて不動産担保のことを指しています。

実務的な説明をすると、土地や建物という不動産に抵当権を設定します。

抵当権の設定を「担保設定」といい、省略して「担保」と呼んでいるのです。
ちなみに不動産担保には根抵当権があります。
極度額を決めて担保設定し、担保価値の範囲内なら融資の担保として反復的利用が可能で、登記費用の節約になる、これが根抵当権です。
「担保、すなわち抵当権」として、銀行では根抵当権は抵当権の一種という認識です。
銀行員が「抵当権が・・・」という表現をしたとき、どちらを示しているのか注意してください。

②動産(どうさん)担保

従来動産担保といえば機械、車両などが主流でした。

工場の大型機械など、そう簡単には動かせないものですが、それは物理的な話しであり、法務局に登記するのが「不動産」、登記しないのが「動産」と言えばわかりやすいでしょう。(*登記できる動産もあります)

最近では牛・豚などの家畜や、養殖魚なども担保にすることもあります。

動物はまさに「動く動産」で、こうした動物など動産担保専門に評価する専門家もいます。

③預金担保

従来はこちらもメジャーなものでした。

定期預金の金利が高かった時代、例えば1年定期を半年で中途解約すると利息を損してしまいます。そこで解約せず預金担保にして、満期になったら借入を返済して利息も受取る。

もちろん預金より借入金利のほうが高いわけですが、それでもバブル期には預金残高が多いほど金利が上乗せされるなどの特典もあったため、この預金担保は良く利用されました。

預金金利が低下したため、担保にするくらいなら解約して使ったほうが現実的なので、現在は減少傾向にあります。

人的担保(保証人)

人的(じんてき)担保とは、つまり保証人のことです。

保証人を難しく表現すると「人と保証契約を締結すること」で、この点から銀行は保証人を人間の担保だと考えているからです。

なぜ保証人が人的担保なのか?

融資が回収できなくなったとき、担保があれば売却し、その資金分は回収することができます。
これが物的担保をとる目的です。

では、人的担保の場合はどうでしょう?

人的保証は、場合によっては物的担保より多く回収できる、優良な担保とも言えます。
それはなぜかというと、

「どうやってお金を用意するかは任せますので、とにかくあなたが全額返済してください」と、銀行は保証人に対して、債務者を差し置いてでも全額返済を求めることができるからです。

この点については、銀行で保証人といえば「連帯保証人」であるということの説明が必要です。

ノンバンク、消費者金融なども含め金融業界で保証人と言えば連帯保証人が一般的です。連帯保証人とは、ひとことで言えば債務者と同等の義務・責任がある保証人です。

では、保証人と連帯保証人では何が違うのでしょう?

保証人と連帯保証人の違い

「保証人とは、連帯保証人ではない保証人のことです」としたほうがわかりやすいでしょう。

保証人には無くて、連帯保証人だけにある性質が以下の通りです。

(用語はあとで簡単に説明します)

<連帯保証人だけにある性質>

  1. 債務者と同等の義務・責任がある
  2. 「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」が無い

①債務者と同等の義務責任があるとは?

連帯保証人とは「債務を連帯して負担することを約束した保証人」とも表現できます。

端的に言えば連帯保証人イコール債務者ということになります。

債務者と同等の立場なので、場合によっては優先的に保証人から回収できます。

例えば、融資した会社が破綻して社長と連絡が取れなくなった場合でも、連帯保証人に全額返済を求めることができます。

②「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」が無いとは?

  1. 催告の抗弁権(民法452条)
    保証人には、債務者に請求したあとでなければ返済を求めることができません。
    これが催告の抗弁権で、連帯保証人はそのような主張をすることができません。
    上記のとおり、連帯保証人には催告の抗弁権が無いので、優先的に返済を求められても拒否できません。
  2. 検索の抗弁権(民法453条)
    上記の例で、債務者が本当は返済できるのに失踪した場合「まず債務者から先に請求するように、金融機関で事実関係を調査して欲しい」と保証人なら主張できます。
    これが「検索の抗弁権」ですが、連帯保証人はこのような主張ができません。
    実際には債務者にお金があったとしても、請求されたなら自分が全額返済しなければいけないのです。
  3. 分別の利益(民法456条)
    保証人が複数の場合、頭数で割った負担分だけ返済すれば良いことになっています。これが「分別の利益」ですが、あくまで保証人の場合に限られています。
    連帯保証人が5人いれば、そのすべての人が全額を返済しなければなりません。
    分別の利益がありませんので、一人の保証人に全額返済を求めるか?あるいは頭数で割って分担させるか?これを決めることができるのは債権者(銀行)です。
    (保証人同士話し合い負担分の交渉をすることは可能ですが、債権者の承認が必要です)

人的保証は減少傾向

現在人的保証は減少傾向にあります。

「人的保証は、場合によっては物的担保より多く回収できる、優良な担保」と述べましたが、監督官庁は、これが企業の資金調達に足かせとなっているとして、銀行に過度な人的保証を求めないよう指導しています。

つまり「立派な保証人がいなければ金を貸さない」ような姿勢はやめろとのお達しです。

参考に中小企業庁の『経営者保証に関するガイドラインの概要』を添付します。

ここで言う

「経営者保証」とは、社長や妻・後継者の長男などが保証人になることです。

「第三者保証」とは、社長の父(先代)や家族、あるいは友人知人などを指します。

引用 経営者保証に関するガイドラインの概要 中小企業庁HPより

経営者保証に関するガイドラインは、経営者の個人保証について、

(1)法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと

(2)多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること

(3)保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること

などを定めることにより、経営者保証の弊害を解消し、経営者による思い切った事業展開や、早期事業再生等を応援します。

第三者保証人についても、上記(2),(3)については経営者本人と同様の取扱となります。

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/index.htm

成長性の押さえ~企業の将来性、事業性評価

「銀行融資の審査基準~銀行が重視する3つの押さえ」をテーマにして

その1.回収の押さえでは「返せるのか?」という問いで、その答えは「返済能力」

その2.保全の押さえは「返せなかった時どうするのか?」で、その答えは「担保」でした。

今回はその3.成長性の押さえで「これからも返していけるのか?」という問いになります。

そしてその答えが「企業の将来性」です。

銀行融資審査基準の変化~過去・現在重視から未来指向へ

従来の銀行融資審査は過去と現在を重視、というより過去と現在しか見ていなかったと言ったほうが正確でしょう。

過去とは、業績という決算結果の積み重ねであり、返済能力として審査材料にします。

現在とは、物的あるいは人的担保のことで、保全の押さえとして審査に用います。

このように、これまでの実績が全てで、そこに未来予想はありません。

しかし現在では「将来性を予見して融資審査をしろ!」と監督官庁から命令されています。

この命令は「事業性評価」というキーワードで、保守的性格が強い銀行に与えられた非常に頭の痛い課題となっています。

未来志向の「事業性評価」

銀行が過去と現在に固執するのはある意味、致し方ないことです。

顧客から集めた預金を融資し、利息を付けて返してもらうという金融仲介機能を維持していくためには、当然のことながら「貸したカネは返してもらわねばならない」のです。

融資が回収不能になれば、そのもととなった預金も返ってこないことを意味します。こうした不良債権が膨らんでいけば、銀行の経営自体が成り立たなくなることは、過去破綻した銀行の例からも理解いただけると思います。

こうしたこれまでの積み重ねで、銀行は過去現在だけで融資をしてきたわけで、私も入社当時上司から「希望的観測や楽観的予想は一切するな。融資審査は目に見える実績、数字だけで判断しろ!」と言われてきました。

しかし、金融機関のいわば旧態依然とした体制に対し「このままじゃダメだ。銀行も変わりなさい」として課せられたのが事業性評価なのです。

事業性評価とは?

金融庁は監督官庁として金融機関に対し、次のように指示しています。

(略)財務データや担保・保証に必要以上に依存することなく、借り手企業の事業内容や成長可能性などを適切に評価し(「事業性評価」)、融資や助言を行い、企業や産業の成長を支援していくことが求められる。(以下略)

引用 『知ってナットク!中小企業の資金調達に役立つ金融検査の知識』 平成27年4月https://www.fsa.go.jp/policy/chusho/nattoku.pdf

事業内容や成長可能性を適切に評価すること、これが事業性評価です。

とここまで書いたところで、引用も含めご理解頂けたでしょうか?

正直申し上げて(金融庁に失礼かも知れませんが)一般の人にはわかりにくいと思います。

銀行員生活30年の人でも、分からないと言っている人もいます。やはり抽象的な印象は拭いきれません。

そしてこの感想、つまり抽象的なところも、銀行にとって事業性評価が「頭の痛い課題」になっている原因なのです。

目利き(めきき)力(りょく)

この言葉は事業性評価を行うため、銀行員が備えなければならないといわれているものです。

この目利き力も、抽象的でよくわかりません。

銀行内の勉強会で教えられている表現を借りますと「目利き力とは過去や実績にとらわれずに、将来性を考え事業性評価のできる能力」といったところです。

要するに、何十年も修羅場をくぐり抜けてきた猛者(もさ)だけが持てる「勘」とでも表現すればようやく当てはまるかも知れません。

つまり、事業性評価、目利き力ともに「正解の無い課題」として銀行は苦心しながら取り組んでいるのです。

事業性評価、目利き力はまだまだ課題山積

銀行員で困っている人間は多いはずです。やはり金融庁の理想的な方策なので、銀行としてはどうやって対応すべきか手探り状態が続いているということです。

事業性、目利きと言った悪く言えば「フワフワしたもの」より過去・現在の実績という「目に見える確かなもの」に目が向くのが銀行というものであり、やはりそう簡単に変わるものではありません。

未来予想を間違えたら~融資が回収不能になった銀行員へのペナルティ

では、行員が頑張って未来予想をした結果、予想を間違えてしまったらどうなるのでしょう?

ズバリ、融資が回収不能になると「予測を見誤った」と銀行員にペナルティが課せられます

具体的には「譴責(けんせき)(叱るという意味)」ならまだマシです(ただし出世には響きますが)。

不良債権の額にもよりますが減給、降格、最悪では解雇となります。

しかも、下に行くほど責任度合いが重くなるのが銀行です。

職責は平社員より上司、上司より支店長のほうがが重いのですが、融資の場合では直接顧客折衝した銀行員の責任が一番重いとされ、上司や支店長はあまり罰せられないのです。(もちろんケースバイケースですが)

ですから、銀行員は特に保証の無いプロパー融資に慎重になりますし、ましてや未来予想的な事業性評価には二の足を踏んでいるのが実態なのです。

その会社のために知恵を絞って予想して融資してあげても、予想を誤ってクビになるくらいなら実績が上がらなくてもいいから、その融資はやらないほうがマシと考えるのも一面では理解できます。

まとめ~銀行が未来志向になるにはまだ時間が必要

このように、まだまだ課題山積なのが実態です。

成長性の押さえ~企業の将来性、事業性評価回収の押さえはこれからも整えていくべき課題であり、まだまだ「回収の押さえ」「保全の押さえ」が必要なことに変わりはありません。

もちろん銀行によってスタンスは千差万別なので、未来志向の銀行を探し出せれば無担保、無保証人で融資して貰えるかも知れません。

銀行を選ぶときに考えるべきこと

ただし、これだけは是非注意して下さい。

未来志向はもちろん良いことですが、取引する銀行はやはり慎重に選ぶべきです。

1つ目の銀行で断わられ、2つ目でも断わられ、でも3つ目の銀行では貸してもらえることになった。

では、すぐに借りるべきでしょうか?

その銀行が、実は経営難でお客に困ってはいないか?

あなたを審査して断わった2つの銀行の見方と、3つめの銀行の見方どちらが正しいか?

過去に破綻した銀行は、ずさんな融資審査や形振り構わぬ融資で破綻した、ということを教訓にして下さい。

また、3つ目の銀行では、当然1,2より条件が悪いはずです。

そこまでしてお金を借りる価値があるか?後になって、やっぱり借りなければ良かったと後悔しないように、冷静に考えるべきだと思います。

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