読んでおきたい

「銀行が融資(自己の保有する債権)をデフォルトリスクで区分けし、その区分けに応じた貸倒引当金を積み増す一連の作業が自己査定、 自己査定の作業で取引先=債務者を区分するのが信用格付(債務者格付、銀行格付)、信用格付で判定された債務者の区分(ランク)が債務者区分 」

これは「2.信用格付」の冒頭部分です。

今回はこの信用格付で判定された債務者の区分(ランク)が「債務者区分」という部分について説明していきます。

目次

債務者区分とは?

金融庁が銀行の健全性を調べる金融検査で、検査の進め方やチェックされる項目などが書かれているのが「金融検査マニュアル」です。債務者区分はこの金融検査マニュアルで、以下のように決められています。

(金融検査マニュアルからの抜粋です。後半でわかりやすく説明していますので、むずかしいと感じた人は飛ばしても大丈夫です)

<債務者区分一覧>金融検査マニュアルより抜粋

  • 正常先:「正常先とは、業況が良好であり、かつ、財務内容にも特段 の問題がないと認められる債務者をいう」
  • 要注意先:「要注意先とは、金利減免・棚上げを行っているなど貸出条件に問題のある債務者、元本返済若しくは利息支払いが事実上延滞しているなど履行状況に問題がある債務者のほか、業況が低調ないしは不安定な債務者又は財務内容に問題がある債務者など今後の管理に注意を要する債務者をいう」
  • 破綻懸念先:「破綻懸念先とは、現状、経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、 今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(金融機関等の支援継続中の債務者を含む)をいう。 」
  • 実質破綻先:「実質破綻先とは、法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状況にあると認められるなど実質的に経営破綻に陥っている債務者をいう。
  • 破綻先:「破綻先とは、法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者をいい、例えば、破産、清算、会社整理、会社更生、 民事再生、手形交換所の取引停止処分等の事由により経営破綻に陥っている債務者をいう。」

<引用 金融庁HP URL  https://www.fsa.go.jp/manual/manualj/manual_yokin/14.pdf >

債務者区分その1.正常先~ここにいることが理想

正常先をひとことで表現するなら「黒字の会社」となります。

企業を経営する以上は利益をあげる、つまり黒字を目指すのは当然のことです。もちろん景気の波や運などもあり、すべての企業が黒字になるとは限りませんし、そのことは常識として誰でも知っています。

しかし信用格付では黒字になっていることを「正常」と定義しています。ですから債務者区分でも正常先が最も上のランクに位置しているのです。債務者区分で最上位であり、ここにいることが理想だと言えます。(なぜ理想なのか?詳細は次回テーマで説明します)

ちなみに正常先といっても、実際はさらにいくつかのランクへ細分化されます。

従業員の数や年商といった事業規模や、資産の総額などさまざまな観点で区分けされ、アルファベットや数字を使い「正常先のなかでも最上位をA1、次をA2」「最上位はA、次はB」など金融機関独自で決めてよいことになっており、これは以下の債務者区分でも同様です。

債務者区分その2.要注意先~要注意ならまだ大丈夫?

要注意先とは、ひとことで「赤字の会社」となります。

「黒字は正常、赤字は要注意(正常の反対語は異常ですが、信用格付で異常とは表現しません)」

端的に言うとこうなりますが、実際はそれほど単純明快にはいきません。

決算書で「営業利益」「経常利益」「当期利益」のどこか一つでも損失、つまり赤字になっていた場合はすべて要注意先になってしまいます。また営業~当期まですべて黒字でも繰越欠損(過去の赤字累計)が残っている場合も赤字と見なされます。これ以上述べると学問的な記事になりそうなのでこのくらいにします。

要は「決算書のどの部分を見ても赤字がなければ正常、それ以外は要注意先」ということです。

銀行では要注意先を単に「赤字先」と呼ぶ場合もあり、この呼び方どおり銀行の見方も正常先より当然厳しくなります。

しかしそのいっぽうで、銀行ではこういう表現も使います。

「会社が10社あれば、そのうち7・8社は赤字」「赤字先に融資してこそ銀行員」

このように銀行は赤字先にも融資をします。もちろん決算の内容にもよりますが、要注意先だから一切融資できないということにはなりません。このあたりマニュアル記載の「今後の管理に注意を要する」という表現通りでしょう。

債務者区分その3.要管理先~リスケした債務者の「指定席」

要管理先とはリスケした債務者を指します。返済が困難になり、銀行に依頼して毎月返済を減らしたり、利息だけの支払にしたりといった救済措置のことを「リスケジュール」略して「リスケ」と言いますが、このリスケをしてもらっている期間の債務者区分は原則この要管理先になります。

厳密にいうと要管理先は、要注意先のなかで細分化された区分の一つ、という位置づけです。

借金が返済できないということは、もう破綻に近いとも言えるわけですが、国の施策に基づき困っている債務者を救済する措置がリスケであるという性質上要注意先にしておきたい、という意向が感じられる部分です。

債務者区分その4.破綻懸念先~どれだけ「押し上げられるか?」が金融機関の課題

破綻懸念先は文字通り「破綻が懸念される」という意味です。

企業が破綻する原因も色々ありますが、そのなかでも代表的なのは借金(債務)が財産(資産)を上回ってしまう「債務超過」でしょう。債務超過は経営上危機的な状況で、金融機関の場合ならすなわち破綻となってしまいます。過去に金融機関が破綻した事例を思い出せば、この点は納得できると思います。

このことは金融機関以外の一般企業でも同じで、債務超過が何年も続いている場合は破綻懸念先となり、新規の融資は原則対応してもらえません。したがって、一度破綻懸念先になってしまうと資金調達ができなくなるので、最終的には破綻する企業が多かったのです。しかし、従来のこうした流れでは会社が消滅するばかりだとして、景気対策の一環で金融庁の指導が一部変化しました。

それが「破綻懸念先を押し上げる」ということです。

「破綻懸念先になってしまえば新規融資はできない、それなら破綻懸念先を上に、少なくとも要注意先に押し上げればいい」 文章にするとこうなりますが、これは従来の金融行政では考えられなかった発想です。

机上の空論といっても言い過ぎではないと思いますが、破綻が懸念されるから破綻懸念先なのです。それをいろいろな「理由付け」をして(理由については銀行内部の情報なので詳細は記述できません)要注意先などに押し上げるよう金融庁から指導されるようになり、この部分の進み具合が金融庁から厳しく見られています。

債務者区分その5.実質破綻先と破綻先~格付では最も作業が少ない

「実質破綻先」と「破綻先」も文字通りの意味です。

手形が不渡りになった、会社の不動産などの財産が差し押えられたなど実質的にはもう破綻している状態が実質破綻先です。そして取引停止処分、つまりいわゆる「倒産」や破産など文字通りに破綻しているのが「破綻先」です。

信用格付の作業では、事実を確認するくらいで最も作業が少ない部分になります。

ちなみに銀行の隠語では実質破綻先を「瀕死」、破綻先を「死んでいる」などと呼ぶところもあるそうです。

まとめ~顧客には自分の債務者区分はわからない

債務者区分は銀行内部の極秘情報に類するもので、顧客に教えることはそうそうありません。

債務者区分は銀行の決算に影響する(「自己査定」の項参照)重要事項です。

(債務者区分に応じた”引当率”によって債権額に応じた引当金の金額が変わるからです。ざっくり、正常先は0%、要注意先は15%、破綻懸念先は50%、破綻先・実質破綻先は100%と考えておいてください。一般の会社でも貸し倒れになりそうな売掛金があれば引当金に繰入ますから、同じ考え方です。債務者区分が下がるとそれだけ銀行の決算に影響することがご理解できると思います)

また、いくらまで融資していいか?金利はどのくらいの水準にするか?といった顧客それぞれに対する基本方針(これを取引方針と言います)もこの債務者区分を一つの基準にしています。そうした意味でも銀行の「手の内」を明かすようなことはあり得ないのです。それでも「自分は銀行からどんな風に見られているんだろう?」と知りたい気持ちはあると思います。そこで引用部分を思い出してください。金融検査マニュアルは近い将来廃止される可能性もありますが、銀行の債務者区分は基本的にこの部分を基準にしていますし、今後も根幹部分は変わりません。マニュアルの表現はややカタいかも知れませんが、いっぽうで事実を完結に表現していると思います。自社の決算や現状をマニュアルに照らし合わせれば、おおまかな「位置」はつかめるのではないかと思います。

また銀行が債務者区分を秘密にするのにはもう一つ理由があります。

例えば「あなたは破綻懸念先です」などと口に出してしまった場合、相手の受取りかた次第では重大なトラブルに発展する恐れもあるのです。

ですから銀行と融資取引中の人がいても、この記事を読んだからと言って、決して銀行に自分の債務者区分を聞くようなことはおすすめできません。まず、これまでお話ししたように教えてもらえないでしょうし、たずねたことでかえって銀行員に不信感を持たれてしまうかも知れません。

そして、決してあってはならないことなのですが、もし銀行員があなたの債務者区分を教えてくれたとしたらまず本当のことは言っていないでしょうから、ウソをつく銀行との取引は考えたほうが良いでしょう。

いっぽうもし本当のことを言っているなら、顧客情報を守れない銀行との取引は考え直したほうが自分のためだと思います。

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